matsuura: 2016年8月アーカイブ

尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 松浦です。
先日、交通事故無料相談がありました。

相談内容:

スーパーの駐車場で停止中、ブレーキとアクセルを間違えた高齢者の運転する車両に前方から激突されました。
頸椎、腰椎捻挫と診断され通院9ヶ月になりますが、いまだ右手の痺れ、首や腰の痛みが治りません。
相手保険会社からは、意味のわからない理由で5ヶ月目に治療の打ち切りをされましたが、その後も実費で病院に通っています。
初めて交通事故に遭い、不安なため法テラスの弁護士に相談しましたが、交通事故にはあまり詳しくないようで、ますます不安になりました。
今後、後遺障害診断書を書いてもらう予定なのですが、何を注意したら良いのか教えてください。

回答:

交通事故は専門性が高いので、交通事故に詳しい専門家に依頼することをお勧めします。
また、後遺障害診断書の記載についても、なんらアドバイスもなく、医師の記載した後遺障害診断書の内容を
精査もせずに申請する先生もおられます。
これなら、ご自身で後遺障害の申請をするのと全く同じです。認定されるであろう後遺障害も認定がされなくなる危険もあります。

通院については、基本的にむち打ち等の神経症状は最低6ヵ月間が必要です。
5ヶ月で打ち切られ、自費で通院されていることは正しい選択です。
もちろん、健康保険を使用して治療費の負担を減らして通院される方法で大丈夫です。

後遺障害の申請について、後遺障害が認定されるためには、後遺障害の通院内容や治療内容はもちろんですが、
その内容をしっかり後遺障害診断書に記載していただくことが重要です。

また、後遺障害診断書の作成後(症状固定)は、治療費や慰謝料の請求ができなくなりますのでご注意ください。
後遺障害が非該当の場合には、異議申立が可能ですが、その時は現在も通院をしていること重要ですので、
後遺障害診断書を作成した後も通院を続けることが必要です。

後遺障害について、今回の頸椎捻挫(ヘルニア)や腰椎捻挫等の神経症状を伴う後遺障害14級9号は主に
①通院(入院)期間、②通院(入院)回数、③症状・治療内容等を総合的に判断して決まります。

①通院期間:8ヶ月以上の通院で、後遺障害認定の可能性は上がります。
②通院回数:週3~4回以上で認定されやすいと言われています。
③症状・治療内容等:MRI等の画像所見、神経学的所見と自覚症状の整合性、整形外科で受けられている治療内容

そして、上記の①から③までの内容を後遺障害診断書に、後遺障害等級が認定されるように、医師に的確に記載してもらうことが重要です。

当事務所では、「後遺障害診断書」について、医師に記載して欲しい内容を書面にまとめて記載をお願いしておりますのでご安心ください。
依頼を検討されるなら出来るだけ早い時期をお勧めします。
なぜなら、適切な通院治療、リハビリ等を行うことが満足のいく慰謝料や後遺障害の等級結果となるからです。
どの時期で依頼されても、着手金は¥0円で報酬金額は同じです。また、慰謝料の増額がなければ成果報酬は¥0円です。

事故110番の行政書士は交通事故における後遺障害の専門家です。
これからの治療において、間違った治療(病院、治療期間、治療内容など)行うことは、適正な後遺障害の等級が認定されないこともありますし、遡って治療内容を修正することもできません。

後遺障害が認定されると慰謝料は大幅に増加しますので、最も重要な手続きです。
そして、後遺障害は通院状況や治療内容、または検査結果により、後遺障害の判断に大きく影響します。
そのためには、交通事故専門の行政書士のアドバイスは不可欠でしょう。

また、交通事故専門の行政書士が慰謝料等の書類を作成すると、多くの場合、損保会社も裁判基準をベースに
慰謝料の計算をした提示金額が望めます。
よって、個人で請求されるより慰謝料が大幅に増額する可能性が高くなるのです。

最後に当事務所の費用ですが、
基本受任料:¥0円
後遺障害手続:¥15,000円(後遺障害の申請をされる場合)
後遺障害が認定された場合は認定金額の15%+¥30,000円(14級は20%+¥30,000円)
その他は、慰謝料の提示金額から増加した慰謝料の金額の10%から15%+¥30,000円程度です。

詳しくは、こちらホームページで確認してください。http://www.jiko110.org/cost/index.html

また、結果が出なければ、着手金¥0円、その他の費用も全て¥0円の完全成功報酬制にも対応しております。
依頼にあたっては、基本的に書面申請ですので、遠方等の理由で面談が困難な場合でも、当事務所では受任は可能です。
もちろん、納得のいく内容で解決に至るまで全力でサポートいたします。

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◎交通事故の慰謝料の妥当性や後遺障害が認定される可能性を知りたいなら
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尼崎市で、交通事故や相続、遺言・離婚・クーリングオフ、金銭トラブルなど
身近なトラブル解決を中心に業務を行っている松浦法務事務所 行政書士の松浦です。

先日は20代女性から離婚についての相談がありました。

話し合いがなかなかまとまらず、調停離婚を考えているが何から手をつけて良いか悩んでおられました。
慰謝料や養育費、財産分与などの金銭面。親権など離婚前の事前対策についての相談です。

まず、親権ですが、通常は女性に認められる傾向があります。
財産分与は借金と財産を足して2分の1が、財産となります。
もちろん、金銭と違い、住宅や自動車などは単純に割れないので、協議で決めることになるでしょう。

これらの事情をひとつひとつ、お互いで決めていけるなら、弁護士の利用や調停の利用をすることなく、
離婚協議書を作成することは可能と思います。

離婚や離婚についての金銭などございましたらお気軽にご相談ください。
初回の相談は無料です。

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尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 松浦です。

今回の交通事故被害者Hさんは、
後遺障害14級9号が認定されましたが、
弁護士を通さないと、一切慰謝料を上げないと言った理不尽な回答だったため
交通事故紛争処理センター(通称、紛セン)の利用を決意しました。

ご存じの通り、交通事故にあった時には、損害賠償などの法律知識が必要となります。
しかも、交通事故ではたいていの場合、加害者側は本人ではなく保険会社の担当者が
交渉に出てきます。
保険会社は出来るだけ少ない額の慰謝料の方がいいのです。
保険会社もつまりはビジネスなので会社の利益が第一ということなのです。
ケースによって違いはありますが、正当な相場(裁判所の基準)より相当低い額で示談が決まることも
あります。

「示談しないと保険金は出ない」
「弁護士に依頼すると金と時間ばかりかかる」
などと言って早く示談をさせようとすることもあります。

交通事故損害賠償金請求について、ご不明な点やご相談などございましたらお気軽にお問合せください。
交通事故の際は、気が動転していて保険請求に必要なことを見落としがちです。
適正な賠償金や慰謝料を受け取るため、松浦が味方になりサポートいたします。
もちろん、相談は無料です。













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尼崎市JR立花駅前の、もんじゃ焼き【てんてん】の松浦です。

昨日は、尼崎市向島公園グランドで、車検&行政書士の草野球チームの練習試合がありました。

野球の後は、もんじゃ焼き【てんてん】で打ち上げです。


【てんてん】では、草野球の打ち上げや交流会のご予約をいただくと、120分ドリンク半額となります。

また、一緒にプレイしてくれるメンバーも募集中です。

今年の高校野球の兵庫代表はわが町の市立尼崎高校が33年ぶりに出場します。

【てんてん】で野球談議で盛り上がりましょう!

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