交通事故Q&A: 2011年7月アーカイブ

こんにちは。
尼崎市で、主に交通事故慰謝料、後遺症、損害賠償請求、異議申立てを専門とした
松浦法務事務所 光田です。

 

今日から無料相談等でよく聞かれる質問への回答をQ&Aカテゴリで

回答していきたいと思います。

 

今日は、タイトルの通り

「ひき逃げや加害者が保険に入っていない場合」に、

被害者はどうしたらよいのでしょうか?

 

こういった被害者を救済する為の政府の保障事業があります。

詳しく書かれたPDF

政府の保障事業への請求のご案内.pdf

 http://www.nliro.or.jp/disclosure/pdf/seihu.pdf

 

簡単な手順

①警察に事故の届出をする。 ※通常と同じ。

②最寄の損害保険会社(組合)の窓口に相談し、

 申請に必要な書類を受け取る。

③必要書類を揃え、最寄の損害保険会社(組合)の窓口に

 提出する。

 

但し、自賠責への被害者請求のように仮渡金、内払金の制度も無く、

時間が掛かってしまうのが実情です。

また、書類を揃えるのだけでも大変です。

 

こういった場合の請求もサポートしています。

お気軽に下記までご相談下さい。

メールで無料相談

http://www.jiko110.org/inquiry/

 

 

 

 

 

 

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