抹消登録(永久抹消)
自動車を解体した場合は抹消登録(永久抹消)が必要です。永久抹消は再使用できません。
また、永久抹消は、車検の有効期間満了までの期間が1ヶ月以上ある場合、月割で
自動車重量税が還付されます。
抹消登録(永久抹消)の必要書類
- 1. 自動車検査証:車検の有効期間がなくても可
- 2. 申請用紙(OCRシート):3号様式の3
- 3. 委任状:代理人が登録手続きをする場合に必要です。実印を押印してください。
- 4. 印鑑証明:発行されてから3ヶ月以内のもの
- 5. 手数料納付書:
- 6. ナンバープレート:前後面の2枚
- 7. 移動報告書番号:リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」
- 8. 解体報告がなされた日:解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」のメモ書き。
- 9. 自動車税・自動車所得税申告書
※ナンバープレートを紛失・盗難等で返納できない場合は理由書が必要です。
※災害等による場合は、7.及び8.の代わりに罹災証明書が必要です。
下記に当てはまる場合は別途書類が必要です。
【車検が1ヶ月以上残っている場合】(重量税の還付)
- 1. 重量税還付を受領する方の金融機関情報:金融機関名や口座番号等
- 2. 重量税還付金の受領権限に関する委任状:所有者の署名と押印があるもの
- 3. 代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑:代理人が申請する場合のみ
【車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明と異なる場合】
住所が異なる場合
1. 住民票:発行されてから3ヶ月以内のもの
※車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりがわかる住民票が必要です。
複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民標(除票)、もしくは
戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要になります。
氏名が異なる場合
1. 戸籍謄本:発行されてから3ヶ月以内のもの
※車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要です。
抹消登録(永久抹消)の手順
必要書類を準備する
所有者の書類を準備します。
申請書類を作成する
申請書(OCRシート)を作成します。
陸運局で登録申請を行う
1. ナンバープレートの返却
陸運局の窓口に申請書類と必要書類を提出して、ナンバープレートを返却します。
2. 登録申請
登録課に必要書類と必要書類を提出して登録完了です。
※抹消登録(永久抹消)は一時抹消登録証明書は交付されません。
自賠責保険などの解約で、抹消したことを証明するものが必要な場合は、登録事項等証明書の
交付請求が必要です。
- 1. 支配人・国外在留者・相続・合併・破産・清算・抵当権または登録のなされている場合には、
上記以外の書類が必要です。
- 2. 事業用車・大型貨物車・大型ダンプカーの場合には事前に輸送課の手続きが必要になります。
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