内容証明は、手紙の一種ではありますが、将来的なトラブルの予防や裁判での証拠としての重要な意味を持ちますので、内容証明として出さないほうが良い場合というものがあります。
内容証明作成サポート
クーリングオフ、契約解除・取消・債権放棄・時効の中断など
裁判に発展した際に重要な証拠となります。
内容証明を出すことが得策でないと思われる場合
相手が事実を否認しており、何らの証拠もない場合(金銭の請求)
すでに、「借りていない」等と、相手が事実そのものを否認していて、裏付ける証拠もない場合。
そのような状況のままで内容証明を出しても相手が応じる可能性は、極めて低いと言わざるを得ません。
それどころか、かえって警戒され、都合の悪い事実や証拠を隠蔽、抹消するなど、裏目に出てしまうリスクさえ
ありますし、逆に「事実無根で恐喝行為である」等と反論を受けてしまう危険さえありますので注意が必要です。
相手が任意に応じる可能性が無いと思われる場合(金銭の請求)
明らかに相手が任意に応じる可能性が無いと思われる場合も同様です。
例えば、医者に対する医療過誤の損害賠償請求などは、よほど明らかな場合を除く、カルテなどの証拠も無いまま
請求しても、応じてもらえる可能性はほとんどありません。
かえって警戒され、カルテを改ざんされる等のリスクさえあります。
最初から弁護士等に依頼して、カルテの差し押さえなどの証拠保全手続きを優先すべきだろうと思われる事案が大半です。
親しい間柄で、友好な関係を継続したい場合
どのような文面内容で書くか、ということにもよりますが、やはり、親族や親しい友人・知人・会社の同僚などの
場合には、注意が必要です。
「内容証明を送られた」ということを以て関係が悪化してしまうことは珍しくありません。
婚約者が結婚式の延期を求めたからといって、慌てて「婚約破棄の慰謝料請求」などを行ってしまえば、
単にマリッジ・ブルーで不安になっていただけかもしれないのに、そのことが原因で破談になる、というような
、目に見えて明らかな事柄も決して珍しい話ではありません。
相手方から確信的な詐欺を受けていたことを知った場合(金銭の請求)
例えば結婚詐欺など、相手が確信的に自分を騙そうとしていたことを知ってしまったという場合、慌てて内容証明を出すべきではありません。
詐欺というのは「暴行傷害」のような外形を伴わないため、極めて立証の困難な犯罪です。
いくら多額の金銭を渡していたとしても、相手に「本気で結婚する意志があった」等と言われてしまえば、
罪に問える可能性はほとんどありません。
そのような場合でも、まずは落ち着いて、相手が言い逃れを出来ない程度の証拠をきちんと押さえることが最優先です。
内容証明を出しても、効果が期待できない場合
相手が倒産して夜逃げしそうな場合(金銭の請求)
夜逃げをしそうだと知った時点では、既に時期に遅れてどうにもならない場合は多くあるかもしれません。
おそらくは、差し押さえることが出来るような資産も有してないことが大半だと思います。
このような場合には、直接、相手に会って、決して喧嘩せずに、親族の連絡先や引越し先などを聞き出すことの方が大事です。
相手が無資力で協力者がいない場合(金銭の請求)
相手方が、無職、生活保護受給者、服役中などの無資力で、親族その他、協力する者がいない場合には、決して
内容証明を出しても、何らの効果も期待もできません。
もちろん、この先将来のために誓約を一筆もらっておきたい、ということが目的であれば良いとは思います。