産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集・運搬するには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
建設工事では、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、産業廃棄物の排出事業者に当たります。
つまり、建設工事の下請業者が、建設系産業廃棄物を収集・運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要ということになります。
産業廃棄物の許可申請サポート
産業廃棄物収集運搬業等の許可取得は必要書類も多く、そして解りづらいため、思いのほか多くの時間と手間を取られてしまうものです。煩わしい申請手続きは専門家に任せてください!
産業廃棄物収集運搬業許可申請時の要件
1 施設に関する基準
産業廃棄物が飛散、流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器、その他の運搬施設を有していること。
2 講習会修了証
法人:
代表者、産業廃棄物収集運搬に関する業務を行う役員、産業廃棄物収集運搬業を行う
区域に所在する事業場の代表者。
個人:
本人、産業廃棄物収集運搬業を行う区域に所在する事業場の代表者。
上記のいずれかの者が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物収集運搬業に関する講習会を修了していること。
3 経理的基礎
産業廃棄物の収集・運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していること。
行政庁によって、個別判断される事項ですが、一般的には、債務超過の状態でない、利益が計上できている等が求められます。
4 欠格要件に該当しないこと
法人の場合は、その法人・役員・株主・出資者・政令使用人。
個人の場合は、本人・政令使用人が、欠格要件に該当する場合は、産業廃棄物収集運搬の許可を受けることはできません。
許可の有効期間
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年です。
引き続き産業廃棄物収集運搬業を営もうとする場合は、更新申請が必要です。
変更届
下記の事項に変更が生じた場合、変更日から10日以内に許可行政庁に対して届出が必要となります。
* 社名、名称、氏名
* 法人の役員、100分の5以上の株主・出資者
* 住所・事務所・事業場・駐車場の所在地
* 運搬車両等、事業の用に供する主要な施設
* 政令使用人または法定代理人
* 事業の一部廃止